給食業務代行保証

給食業務受託に係る業務代行保証に関する規程

第1条(目的)

この規程は、会員等が給食業務受託に関し、当該受託者が火災、労働争議、業務停止等何らかの事情により、その業務の全部または一部の遂行が困難となった場合、社会的責任の重大性に鑑み、公益社団法人集団給食協会(以下「協会」という。)がその業務を代行保証することにより、受託業務の継続性を担保することを目的とする。

第2条(業務代行保証の対象)

協会は会員等が次に掲げる給食業務で、委託者との間に取り交された給食業務委託契約に対して、業務代行保証を行うものとする。ただし、業務代行保証を行う施設は東京都内に所在する貸与された給食業務受託施設とする。
  1. 学校給食業務(給食センターを除く)
  2. 保育園給食業務(調乳業務を除く)

第3条(業務代行保証の実施)

業務代行保証の諸手続きは協会事務局において行う。

第4条(不当な業務付の禁止)

協会が業務代行保証を引き受け、または実施する際には、業務代行に係る必要最小限を条件とするほか、不当な義務付をしない。

第5条(業務代行保証の範囲)

業務代行保証を行う業務は給食の提供について、委託者と受託者との間に取り交わされた契約の内容の範囲内とし、次に掲げる給食業務とする。
  1. 調理業務
  2. 盛付、配膳または配食業務
  3. 食器具等の洗浄、消毒、保管業務
  4. 施設設備の清掃及び日常点検業務
  5. 残滓及び厨芥の処理業務
  6. 前各号に付帯するその他必要な業務

第6条(業務代行保証の申請および業務代行保証加入証)

会員で第1条による業務代行保証を受けようとする者は「業務代行保証加入願」(第1号様式)により会長に申請する。
会員以外の者が業務代行保証を受けようとするときは、必要な調査等を実施した上で、これを行うことができる。その場合「業務代行保証加入願」に次の書類を添付する。
  1. 登記簿謄本
  2. 代表者の印鑑証明
  3. 会社経歴書
  4. 決算書類
  5. 生産物保険の写し
  6. 教育研修に関する内規又は計画
  7. 健康管理に関する内規
  8. 安全衛生に関する内規
  9. 納税証明書
会長は前2項による業務代行保証願を受理したときは、学校給食等委員会に諮り、「業務代行保証加入証」(第2号様式)を交付することにより、業務代行保証を行う。

第7条(業務代行保証施設届)

前条により協会の業務代行保証が認められた者(以下、「加入者」という。)は、業務代行保証を受けようとする施設を「業務代行保証施設届」(第3号様式)により会長に提出する。

第8条(業務代行保証登録及び加入者の相互代行義務)

会長は業務代行保証加入の諸手続を行ったときは、加入者ごとに「業務代行保証登録台帳」(様式第4号)に登載し登録保管する。
加入者は相互に業務代行の義務を負う。

第9条(地区別業務代行者の指名)

会長は加入者から地区ごとに業務代行者を指名する。
地区別業務代行者は地区ごとに正副2名とし、別表のとおりとする。
会長は地区別業務代行者について2年毎に見直しする。

第10(業務代行の開始)

加入者が火災、労働争議、業務停止等何らかの事情により、受託業務の全部または一部の遂行が困難となった場合に、当該加入者(以下「受託者」という。)は速やかにその旨を会長に報告する。
会長はその事実を確認し、必要と認めた時は業務代行の開始を決定する。

第11条(業務代行者の指定)

会長は第10条第2項による決定をした場合は、直ちに学校給食等委員会と協議のうえ、業務代行者を指定する。
業務代行者の実施業務は第5条に定める範囲内で、委託者、受託者、業務代行者の協議によるものとする。
加入者は業務代行者の業務代行応援要請に応じる義務を負う。

第12条(業務代行の終了及び清算)

受託者の受託業務への復帰については、直ちに会長に報告するものとする。
会長は学校給食等委員会と協議、確認のうえ、業務代行の終了を委託者及び業務代行者に通知するものとする。
業務代行者は業務代行に要した費用については、協会を通して受託者に請求する。
業務代行に要した費用については、協会の定める業務代行保証支払基準の範囲内とする。なお、支払基準は毎年見直しする。
ただし、前項の規定に係らず業務代行者は業務代行中における協会の支払基準を超えた諸経費について、協会と協議のうえ受託者に請求し支払を受けることができる。
協会の行う業務代行期間は開始決定から3ヶ月目の末日までとする。

第13条(仕様書及び契約書への記載)

委託者と受託者との業務委託仕様書及び契約書の条文中に、次の条項を記載することができる。
「第○条 乙は業務を履行できなくなった場合の保証のため、あらかじめ業務代行者として公益社団法人集団給食協会を定める。この場合、公益社団法人集団給食協会は乙に代わって公益社団法人集団給食協会『給食業務受託に係る業務代行保証に関する規程』に従い、各契約事項を遵守する。だたし、乙の義務は免責されない。」

第14条(契約書等への押印及び承認書の発行)

会長は第7条の加入者からの申し出により、業務代行保証をする場合、委託契約書または覚え書に会長印を押印又は「業務代行保証施設承認書」(第6号様式)を発行することができる。

第15条(加入金及び手数料)

この規程により会長が業務代行保証の手続を行った場合は、加入金及び手数料として、別に定める金額を徴収する。
前項により納入された加入金及び手数料は、これを返還しない。

第16条(業務代行保証の加入有効期限)

業務代行保証の加入証の有効期限は3ケ年とする。ただし更新することは妨げない。

第17条(業務代行保証の更新手続)

業務代行保証の加入証更新手続は「業務代行保証加入更新願」(第5号様式)により行う。
更新料は、別に定める金額を徴収する。
前項により納入された更新料は、これを返還しない。

第18条(緊急連絡体制)

協会と加入者との間の連絡を密にするため、別に緊急連絡体制を確立する。

第19条(加入の取消し及び業務代行保証登録施設の取消し)

会長は、業務代行保証を受けている者が、次の各号の一つに該当する場合には、学校給食等委員会に諮り施設の登録を取消すことができる。
  1. 第2条の規定に反する施設の登録をしたことが判明した場合
  2. 虚偽または不正の事実に基づいて認定または登録された場合
  3. 上記に準ずると学校給食等委員会が認めた場合

第20条(インフルエンザ等の大流行時における業務代行保証)

インフルエンザ等の大流行の際、会長は、受託者の全ての業務代行保証の要請に応えることが困難と判断される場合、業務代行保証の優先順位を設けることができる。

第21条(施行にあたっての必要事項)

この規程の施行にあたっての必要な事項は会長が別に定める。

給食業務受託に係る業務代行保証に関する規程実施細則

第1条(目的)

給食業務受託に係る業務代行保証に関する規程を遵守することを目的にこの実施細則を定める。

第2条(業務代行保証への加入を適切と認める基準)

業務代行保証への加入を適切と認める基準は、次のとおりとする。
  1. 事業者の経歴及び経営状態が正常かつ良好であること。
  2. 原則として3年以上の給食業務の実績を有すること。継続的に給食業務の提供が可能であること。
  3. 商法、栄養改善法、食品衛生法、労働安全衛生規則、その他の法令を遵守すること。
  4. 栄養士、調理師等必要な職員が適正に配置されていること。
  5. 業務従事者の健康管理及び業務の衛生管理に関する研修計画が確立されていること。
  6. 公序良俗に反していないこと。

第3条(加入金、更新料及び手数料の額)

  1. 規程第15条に規定する加入金については「業務代行保証加入願」に添えて納入するものとし、会員にあっては10,000円、会員以外の者にあっては100,000円とする。
  2. 規程第17条第2項に規定する更新料については「業務代行保証加入更新願」に添えて納入するものとし、会員にあっては無料、会員外の者にあっては100,000円とする。
  3. 規程第15条に規定する手数料については、1施設1年を単位として「業務代行保証施設届」に添えて納入するものとする。会員にあっては1施設につき3,000円、会員以外の者にあっては30,000円とする。

第4条(学校給食等委員会による調査)

  1. 会長は、業務代行保証を担保するために必要と判断した時、学校給食等委員会に加入者及び業務代行保証している施設の調査を命ずることができる。
  2. 前項の規定に定める学校給食等委員会の調査に加入者は協力しなければならない。

第5条(業務代行要請)

規程第10条に定める理由により、業務代行の要請が必要となった場合は、あらかじめ電話等により、次の事項を協会事務局へ連絡するとともに、直ちに「業務代行要請書」(第7号様式)により、会長に要請する。
  1. 非常事態発生事由と対応状況
  2. 業務代行を受ける施設の名称及び所在地、電話番号、施設側担当者氏名
  3. 業務代行の内容(配置人員の内訳等を含む)
  4. 業務代行を受ける期間の見通し
  5. その他の参考となる事項

第6条(業務代行の検討)

会長は学校給食等委員会に調査を命ずるとともに学校給食等委員会と協議し、業務代行の実施の可否及び業務代行者を決定する。

第7条(業務代行の指示及び開始通知)

  1. 会長は業務代行者に直ちに連絡し、「業務代行指示書」(第8号様式)をもって指示する。
  2. 会長は「業務代行指示書」により業務代行を指示した時は、「業務代行開始通知書」(第9号様式)により、委託者及び受託者に業務代行開始の連絡をする。

第8条(業務代行者の業務代行開始)

  1. 業務代行者は業務代行を実施するにあたって事前に委託者、受託者と「業務代行指示書」に基づき、実施時期、実施内容等協議を行い、業務を開始する。
  2. 業務代行者は、前項の協議において「業務代行指示書」とその協議内容に齟齬のあるときは直ちに会長に報告しなければならない。
  3. 業務代行者は業務代行を実施するにあたって必要ある時は加入者に業務代行応援要請をすることができる。

第9条(業務代行の終了)

  1. 業務代行が終了した場合は、受託者は規程第12条の定めにより、業務代行者と協議、確認のうえ「業務代行終了報告書」(第10号様式)により会長に報告する。
  2. 会長は学校給食等委員会と協議し確認のうえ、業務代行の終了を「業務代行終了通知書」(第11号様式)により、委託者及び業務代行者に通知するものとする。

第10(業務代行の清算)

  1. 業務代行に要した費用の支払いについては、規程第12条に定めるとおりとする。
  2. 前項の規定に関わらず、清算は一ヶ月毎に行う。
  3. 規程第12条5項に規定する協会の支払い基準を超える諸経費については、学校給食等委員会が認めた範囲内とする。
  4. 業務代行者は、前項の規定に基づく金額に依りがたい場合、会長に判断を求めることができる。

第11条(業務代行遂行にあたっての留意事項)

この細則の遂行にあたっての緊急及び不明な事項については会長の指示による。

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